山梨県の住宅改造制度
在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために障害者の専用居室等を整備する際にかかる資金を補助します。
 重度心身障害者居室整備費補助金
(1)対象となる重度心身障害者
 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者で日常生活において常時介護を要する18才以上の者をいいます。ただし、15才以上18才未満の者であっても介護の実情から特に必要性の高い者は協議の対象としております。
(2)補助金交付対象者
・山梨県内に住所を有する重度心身障害者、又はその者と同居する者
・障害者の生活環境の改善、ないしは介護の軽減を図るために専用居室等の整備の必要度の高い者
・前年度分の所得税額が 287,500 円以下の世帯
(3)補助対象事業
 障害者の専用居室、浴室、便所等を改造、改築又は増築する事業に限ります。新築の場合は対象となりません。
 なお、本事業と併せて同一世帯の家屋を改造、改築又は増築する場合は、その工事延床面積が50u以下の場合に限られております。
(4)補助基準額             (平成10年1月1日現在)

費目

種  目

1uあたりの単価

基準面積(u)

基準額(円)

限度額(円)

工事費

専用居室

68,600

13.24

909,000

1,550,000

浴室・便所

89,300

6.63

592,000

玄関

68,600

2.00

138,000

洗面所

89,300

2.00

179,000

台所

89,300

8.93

797,000

天井走行リフト

− 

− 

987,000

 
 

費目

種  目

摘     要

基準額(円)

限度額(円)

設備費

洋式便器

(ロータンク)

67,000

450,000

浴槽

(260リットル程度)

74,000

シャワーセット

(ハンドシャワー)

35,000

湯沸器

(7,000Kcal/H)

86,000

浄化槽

(5人槽)

150,000

キッチンセット

− 

404,000

その他

− 

150,000

※同一世帯内に、補助対象障害者が2人以上同居している場合は、2人目以上 1人について専用居室に係わる基準額の80%に相当する額を同基準額に加算した額を補助基準額とします。
※基準額の計が5万円未満の場合は補助の対象となりません。
(5)補助金交付額
(4)による種目ごとの基準額と種目ごとの実支出額を比較して少ない方の額の合計額に次の割合を乗じて得た額の合計額とします。

補助対象基本額のうち、60万円以下の額

市町村民税非課税世帯

10/10

所得税非課税で市町村民税均等割世帯

8/10

所得税非課税で市町村民税所得割世帯

6.5/10

所得税世帯

5/10

60万円を越え200万円までの額

− 

5/10

(6)申請手続
ア 「在宅重度心身障害者居室整備協議書」を市町村役場に提出して下さい。
イ 県から協議書の「適」の結果を受け、「在宅重度心身障害者居室整備費補助金交付申請書」を市町村役場に提出して下さい。
●協議書、申請書等関係書類は市町村役場又は県福祉事務所にあります。
●この事業は補助金制度でありますので、補助金交付決定通知が届く前に工事に着手することはできません。
(7)担当課 障害福祉課

TEL 0552−23−1461 FAX 0552−23−1464